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障害福祉サービスQ&A

Q1 支給申請はどのようにするのでしょうか?

市役所一宮庁舎1階・福祉課及び尾西庁舎1階・木曽川庁舎1階窓口課で、どのようなサービスを、どのような組み合わせで利用したらよいか 等について、情報を提供してもらいサービスの種類ごとに支給申請を行ってください。

Q2 支給決定はどのように決まるのでしょうか?

一宮市は、支給量の決定にあたって、障害の程度だけでなく、介護を行うものの状況、その他のサービスの利用状況、住宅環境等を勘案して、 居宅支援サービスであれば「支給量」・「支給期間」・「利用者負担額」を定め、これらを記載した受給者証を交付します。

Q3 受給者証とは何ですか?

支給決定が行われたときに、一宮市から交付されるものです。居宅支援の場合は「居宅受給者証」、施設支援の場合は「施設受給者証」が 交付されます。

Q4 支給量とは何ですか?

「支給量」とは、居宅支援サービスの種類ごとの供給量を言います。例えば、【居宅介護等事業を1か月につき42時間】というように決定されます。 翌月への繰越やサービス間での振替はできません。

Q5 利用者負担額はどのように決まるのですか?

サービス利用者の費用負担は、厚生労働大臣が定めた基準を上回らない範囲内で、利用者本人又は扶養義務者の負担能力に応じて、一宮市長が決定します。 なお、サービスによっては、利用者負担額とは別に材料費等の実費が必要な場合があります。

Q6 「支給決定」に不服がある場合はどうしたらいいですか?

行政不服審査法に基づき、一宮市に対して異議申し立て(福祉事務所に権限を委任している場合は審査請求)を行うことができます。

Q7 サービス利用の申込は、どのようにしたらよいですか?

利用者は、まずは利用したいサービスの種類ごとに、愛知県が指定する事業者・施設の中から選択し、受給者証を提示してサービス利用の申込を 行います。指定事業者・施設は、利用者からサービス利用の申込があった場合は、契約の内容、履行に関する事項について説明しなければならない。

Q8 契約とはどのようなことをするのですか?

利用者は、選択した指定事業者・施設との間で、サービス利用に関して「契約」を締結します。また、契約が成立したときは、指定事業者・施設は 利用者に対して、サービス内容、利用者負担額、サービス提供開始年月日および苦情受付窓口等を記載した書面を交付しなければ なりません。(この書面は契約書とは別のものです。) 契約は、サービスの利用にあたってのトラブルを避けるため、書面で行うことが望まれます。

Q9 「代理受領」とはどのようなしくみですか?

サービスの利用料については、指定事業者・施設が利用者に代わって請求し、受領します。 そして、受領内容を利用者に通知する仕組みを代理受領と言います。この仕組みによって、利用者が一時的に費用の全額を負担する必要がなくなります。

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