生活福祉資金貸付制度

低所得世帯・障害者世帯または高齢者世帯で他の資金の借入れが困難な世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、その世帯が経済的な自立等の安定した生活が送れるようにすることを目的に都道府県社協・市町村社協・民生委員が連携して行う福祉の貸付制度です。


<基本事項>
  1. 世帯単位の貸付制度です。
    個人ではなく世帯に貸し付けるもので、世帯の生計中心者が申込者となります。
  2. 他制度が優先です。
    他制度の利用ができない場合に貸付を行います。他の制度が利用できる場合はそちらが優
    先となります。そのため申し込みの際に他制度の利用ができないかを確認します。
  3. 償還義務を伴う貸付制度です。
    貸付制度であり、償還の義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人
    連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行いますので
    貸付に至らない場合もあります。
※連帯保証人について
原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人が立てられない場合も申し込みできます。
(但し,連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)

この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、そのうえでなお不足する生活費を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。また、貸付を行うにあたっては返済していただく必要があることから、一定の条件を満たしている必要があります。さらに、この制度では生活福祉資金の貸付による経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。
なお、負債の返済のための借入れや、借入れ後の返済できるあてがない場合については基本的に貸付の対象とはなりません。ご相談内容によっては、手続きに時間がかかる場合があります。


☆貸付資金の種類や貸付限度額などの詳細については、社会福祉協議会本部へお問い合わせ下さい。
(Tel:85-7024)

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