(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人一宮市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の役員等に支給する報酬及び費用弁償に関し、必要な事項について定めるものとする。
(役員等)
第2条 役員等とは、本会の役員及び評議員並びに会長が必要と認めた者をいう。
2 役員のうち常勤役員の服務は、社会福祉法人一宮市社会福祉協議会職員就業規則を準用する。
(費用弁償)
第3条 役員等が本会の会務のため旅行したときは、一宮市職員旅費額条例を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬及び実費弁償費)
第4条 会長に報酬を支給する。
2 役員等が本会の会務に出席したときは、報酬及び実費弁償費を支給することができる。
3 前2項の規定に関し、一宮市の職員又は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会派遣職員の処遇に関する規則(令和2年規則)に規定する職員に該当する場合は、これを支給しない。
4 第1項及び第2項の規定により支給する額は、別表第2のとおりとする。
(重複支給の禁止)
第5条 常勤の本会職員が役員等の職を兼ねるときは、前条の報酬及び実費弁償費は支給しない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
付 則
1 この規程は、平成13年10月4日から施行する。
2 役員等旅費支給規程(昭和59年10月1日)は廃止する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区 分 |
費用弁償額 |
会長・副会長 |
部長職相当額 |
理事・監事・評議員 (会長・副会長を除く) |
課長職相当額
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会長が必要と認めた者 |
上記に準じて会長が定める |
別表第2(第4条関係)
区 分 |
月 額 |
一会議 |
決算監査 |
中間監査 |
会 長
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常勤 250,000円 非常勤 100,000円 |
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理 事 |
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2,000円 |
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監事(1) 監事(2) |
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2,000円 2,000円 |
30,000円 15,000円 |
15,000円 ---- |
備考 監事(1)とは、公認会計士又は同等の者及び学識経験者をいう。
監事(2)とは、地域福祉の代表者をいう。